
相続対策
残したいのは、争いじゃなくて安心です。
家族の笑顔を守る相続対策“もしも”の前に、“よかった”の準備を。
相続について
相続対策とは…
資産を
円滑に
引き継ぐこと
資産を
減らさないこと
承継後
安定して
運用させる
こと
■超高齢化社会に対応するあなたの家族を守る仕組み
・家族信託
■資産を上手に守る仕組み
・生前贈与
・保険活用
■資産を守り、増やす仕組み
・資産活用
弊社の相続対策の実例をご紹介いたします。
もし当てはまるような内容があれば、弊社へご相談ください。

※基礎控除額 → (3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税は、亡くなった人(被相続人)から財産を引き継いだ際に、基礎控除額を超える遺産額に対して課される税金の事です。
申告・納税は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、相続人ごとの法定相続分で計算されます。
■課税対象となる財産
現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式、有価証券、ゴルフ会員権など、金銭に見積もることができる経済的価値のある全て。
■基礎控除額 (非課税枠)
(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
※遺産総額がこの額以下であれば相続税はかからず、申告も不要。
・相続人が1人:3,600万円
・相続人が2人:4,200万円
・相続人が3人:4,800万円
■申告・納税期限
申告・納税期限: 死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内。
■税率
超過累進税率(10%〜55%)を採用。
■主な控除・特例
・配偶者の税額軽減:
配偶者は1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか高い方まで無税。
・小規模宅地等の特例:
自宅の土地評価額を最大80%減額可能。
■相続税計算の基本的な流れ
・正味の遺産額の算出:
相続財産 + みなし相続財産(生命保険金など) - 債務・葬式費用 + 生前贈与(相続前一定期間)。
・基礎控除の差し引き:
正味の遺産額 - 基礎控除額 = 課税される遺産総額。
・税額の算出:
課税される遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、それぞれの税率を乗じて合計(相続税の総額)を算出。
・各相続人の納税額:
相続税の総額を実際の遺産分割の割合で分ける。
正確な税額計算や特例の適用には不動産の時価評価などが不可欠なため、
専門家(税理士)への相談が推奨されます。

『家族信託』
法律は、正しく生きている人の味方ではありま せん。
知っている人の味方です。
☑ 知っておきたい『家族信託』とは
信託をひと言でいえば、私の財産をあなたに託(預けます)します。
その財産で、私と大切な人のことを頼みます。という契約の事です。



【 家族信託の主な登場人物 】
◆財産を託す「委託者」
◆財産を託される「受託者」
◆利益を受ける「受益者」
家族信託をすることにより、所有権が「管理権」と「受益権」に分けられます。

「管理権」を家族の中の信頼できる人に託すことで、私と大切な人に
「お金等の利益・権利」を享受できます。
☑ 知っておきたい『認知症』とは
・新しいことが覚えられない
・覚えていたことを忘れていく
・理解力や判断力が低下
① 預貯金が払い出しできない
② 不動産を管理・売買できない
③ 遺産分割協議が進められない
本人、そしてご家族などの周囲にいる方が困ってしまいます。


「なんで何も対策してなかったの!?」
こうならないように事前の対策を行っておく事をおすすめします。
認知症が発症するとできなくなる事があります
『家族信託』の事例1
【 資産を分散させたくない場合 】
後妻の家族へ資産が分散するのを防ぎたい
【 契約内容 】
・自宅を信託財産として、本人と後妻が居住する
・本人が亡くなった後も、後妻は自宅に居住する
・本人も後妻も亡くなった後は、長男へ自宅を相続する内容とする。
後妻
前妻
【家系図】
配偶者
本 人
配偶者
(死亡)
長 男
次 男
資産は自分の子供達へ残したい!!
資産が後妻の家族へ
分散してしまう!!
【例えば自宅を信託財産として】

本 人
(委託者)
長 男
(受託者)
受益権 自宅を使用する権利
本人・後妻
(受益者)
『家族信託』の事例2
【 受益者が認知症の場合 】
遺言書の役割として活用する
妻
長 男

本 人
財 産
委託者
兼
受益者
認知症
次 男
長 女
福岡在住

東京在住
伊万里在住
受託者
■委託者:本人
■受託者:長女
■受益者:本人
・本人死亡の場合 → 受益者:妻
・妻が死亡の場合 → 信託契約終了
受益者:
自宅 → 長女
現金 → 長女1/4 長男と次男で3/4
2,000万円
4,000万円
契約内容
【 ケース1 】本人が妻より先に亡くなった場合
相続が発生
受益権:
本人 → 妻(妻に相続税が発生するが、非課税範囲内)
【 ケース2 】本人も認知症になった場合
長女が財産管理、本人・妻(母)の生活支援を行います。
定期的な家族会議(兄弟)で親の健康状態、財産管理の状況など報告する場を設けます。
→ 長女に『信託監督人』を設置できます。 → 報酬が発生します。
【 ケース3 】本人と妻(母)も亡くなった場合
信託契約終了
受益者:
自宅 → 長女が相続します。
現金 → 長女が1/4、長男と次男で3/4で分けます。
◎家族信託は遺言書の役割も兼ねます
◎家族信託は遺言書の役割も兼ねます
Q&A
Q:信託契約をした後に、財産を任せたい家族を変更することはできますか?
A:信託契約書に『元々の所有者が独断で、任せたい人を変更できる。』と記載すれば可能です。
Q:認知症になってしまった後に、財産を任せた人に、財産を横領されないか心配です・・・。
A:受託監督人という第三者の司法書士等に、管理を監督させることも可能です。
Q:任せた後に、財産を勝手に売却したり、意向に沿わないリフォームをされないか心配です。
A:元々の所有者がお元気なうちは、その方の同意を必要とさせることも可能です。
Q:家族信託のデメリットはなんですか?
A:まだ歴史が浅いため、事例が少ないこと、対応できる専門家が少ないことがあげられます。

次のような方に、家族信託をお勧めします!!
1、将来、認知症や精神障害などになったしまうことが心配だ・・・。
2、妻の生活費のために、賃貸物件は妻に相続させたいが、妻が管理できるか心配だ・・・。
3、障害を持つ子供がいて、将来の財産管理が心配だ・・・。
4、先祖代々承継してきた土地を、これからも一族で守りたい。
5、財産の管理を任せられる、信頼できる家族がいる!
【参考】一般的な後見制度の費用
制度開始時:20万~30万円 開始後:月額:2万~6万円
(さらに後見監督人報酬が月額1万~3万円かかることも・・・)


ポイント!
【家族信託は、認知症に対する、保険だと考えてください。
不動産の整理、何から始めればいいか分からない方へ
・このまま相続して問題ないのか
・子どもたちでもめないか
・税金はどのくらいかかるのか
そんな不安をお持ちではありませんか?
不動産の相続は、事前に知っておくだけで対策できることが多くあります。
今の状況を知るだけでも、将来の安心につながります。
当社では、一つひとつ丁寧にご説明しながら、お客様に合った方法をご提案いたします。
まずは状況を整理するところからお手伝いします。
私たちは「すぐ売る」ことを前提にしていません。
状況を整理し、選択肢を一緒に考えることを大切にしています。
『 売るか未定でも無料で相談はOKです 』
〒848-0047
佐賀県伊万里市伊万里町甲709番地1


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