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空き家対策事例1-2

エールコーポレーション
4月14日
読了時間: 2分

更新日:8月27日

相続空き家の3,000万円特別控除について知っておくべきこと


空き家対策事例1の続きです。


売却営業開始


5組ほどの方に紹介しましたが、反応はあまり良くありませんでした。具体的には、以下のような意見がありました。


  • リビングが狭い。

  • 間取りが合っていない。

  • 駐車場が狭い。


このような理由で、決まることはありませんでした。しばらく待ってみましたが、やはり良い反応が得られず、予想通りの状況となりました。



最終判断


その後、解体して売却することをおすすめしました。依頼主もその提案に決断されました。実際に更地での売却は、希望価格よりも高く、すぐに売れました。


結果


  • 現状売却の場合:売却代金 - 税金

  • 更地で売却の場合:売却代金 - 解体費


実際に残った金額は、概ね同じでした。



依頼者の声


「解体して売って大変よかったです。現状のままではいつ売れるか、値下げが必要かなど、色々考えなくてはなりませんでした。それよりも、売れるまでの間、空き家管理(空気の入れ替え、庭の手入れ等)をしなくて済むのが一番助かりました。ありがとうございました。」というお言葉をいただきました。


取引後記


売主様からは大変喜んでいただく結果となりました。相続空き家の3,000万円特別控除については、弊社顧問税理士に相談の上、提案を行いました。申告は翌年3月なので、実際に計算通りになるかは確信できませんが、最初に売主様にはその旨をお伝えしています。申告については、弊社顧問税理士に依頼されました。


今回は相続後3年以内で該当しましたが、もしその制度自体を知らなかったら、解体費や税金(20%)を考慮すると、最終的な手残りは少なくなっていたと思います。今後も依頼主様の想いをしっかりと聞き、これまでの金融機関時代の知識や経験を活かして、依頼者様に最善の提案ができるよう努めてまいります。


相続空き家の3,000万円特別控除を受けるために


相続空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、必要条件がありますので、事前にご相談ください。私たちがサポートいたしますので、安心してお任せくださいね。

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