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幸せな家族

相続対策

あなたの 想い をつなげます認知症対策としての家族信託

​相続について

相続対策とは…

資産を

円滑に

引き継ぐこと

資産を

減らさないこと

承継後

安定して

運用させる

こと

■超高齢化社会に対応するあなたの家族を守る仕組み
 ・家族信託

■資産を上手に守る仕組み
 ・生前贈与
 ・保険活用

■資産を守り、増やす仕組み
 ・資産活用

 

どんな時も相続の方がお得とは限りません。

もしも・・・

3億円を超える財産を持っていたら・・・・

毎年贈与すると・・・・

相続税50%

3億円

<相続時>

贈与税

30%

600万

<1年目>

贈与税

30%

600万

<2年目>

贈与税

30%

600万

<3年目>

従って、財産を把握しながら、相続と贈与を上手に組み合わせていくことが大切です。

 (参考)相続・贈与の税務調査ポイント

現金・預貯金に関する主な調査ポイント

(1)家族名義の預金の実質所有者は誰か?

   ・家族構成、家族の年齢、職業、年収など

   ・通帳使用印鑑の印影

   ・各預金の原資の追跡

   ・通帳に書き込まれたメモの筆跡

   ・口座開設時の申込書の筆跡

(2)自宅や勤務先近隣の郵便局について申告があるか?

(3)死亡前5年間(大口は10年間)の預金の動きは理由あるものか?

(4)被相続人の生前の所得からみて預金などの申告額は適正か?

(5)相続開始直前に多額の資金が引き出しされていないか?   など

次のような方に、家族信託をお勧めします!!
ポイント!

​ポイント!

安心できる将来のために

『家族信託』

法律は、正しく生きている人の味方ではありません。
​知っている人の味方です。

☑ 知っておきたい『家族信託』とは

 

信託をひと言でいえば、私の財産あなた託(預けます)します

​その財産で、大切な人のことを頼みます。という契約の事です。

相続対策
相続対策
相続対策

【 家族信託の主な登場人物 】

◆財産を託す「委託者」

◆財産を託される「受託者」

◆利益を受ける「受益者」

家族信託をすることにより、所有権が「管理権」と「受益権」に分けられます。

相続対策

「管理権」を家族の中の信頼できる人に託すことにより、私と大切な人に

「お金等の利益・権利」を享受できます。

☑ 知っておきたい『認知症』とは

 

・新しいことが覚えられない

・覚えていたことを忘れていく

・理解力や判断力が低下

​ 

 

 

① 預貯金が払い出しできない

 

② 不動産を管理・売買できない

​③ 遺産分割協議が進められない

本人、そしてご家族などの周囲にいる方が困ってしまいます。

相続対策
相続対策

「なんで何も対策してなかったの!?

こうならないように事前の対策を行っておく事をおすすめします。

認知症が発症するとできなくなる事があります

『家族信託』の事例1

【 資産を分散させたくない場合 】

​  後妻の家族へ資産が分散するのを防ぎたい

​​​

 

【 契約内容 】

​・自宅を信託財産として、本人と後妻が居住する

・本人が亡くなった後も、後妻は自宅に居住する

​・本人も後妻も亡くなった後は、長男へ自宅を相続する内容とする。

相続対策
相続対策

​後妻

​前妻

【家系図】

 配偶者 

 本 人 

配偶者

(死亡)

​ 長 男 

 次 男 

​ 資産は自分の子供達へ残したい!! 

資産が後妻の家族へ 

 分散してしまう!! 

相続対策

【例えば自宅を信託財産として】

相続対策

​   本   人  

(委託者) 

​   長   男  

​ (受託者) 

相続対策
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 受益権 自宅を使用する権利 

​ 本人・後妻 

​ (受益者) 

相続対策

『家族信託』の事例2

【 受益者が認知症の場合 】

​  遺言書の役割として活用する

​​​

 

相続対策
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​ 長 男 

相続対策
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​   本   人  

​   財 産  ​

委託者

受益者

 認知症 

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​ 次 男 

​ 長 女 

福岡在住

相続対策

東京在住

伊万里在住

受託者

■委託者:本人

■受託者:長女

■受益者:本人

・本人死亡の場合 → 受益者:

・妻が死亡の場合 → 信託契約終了

 受益者:

 自宅 → 長女

 現金 → 長女1/4 長男と次男で3/4

2,000万円

4,000万円

 契約内容 

【 ケース1 】本人が妻より先に亡くなった場合

相続が発生

受益権:

本人 → 妻(妻に相続税が発生するが、非課税範囲内)​

【 ケース2 】本人も認知症になった場合

長女が財産管理、本人・妻(母)の生活支援を行います。

定期的な家族会議(兄弟)で親の健康状態、財産管理の状況など報告する場を設けます。

→ 長女に『信託監督人』を設置できます。 → 報酬が発生します。

【 ケース3 】本人と妻(母)も亡くなった場合

信託契約終了

受益者:

自宅 → 長女が相続します。

​現金 → 長女が1/4、長男と次男で3/4で分けます。

◎家族信託は遺言書の役割も兼ねます

Sign me up!

Q:信託契約をした後に、財産を任せたい家族を変更することはできますか?
A:信託契約書に『元々の所有者が独断で、任せたい人を変更できる。』と記載すれば可能です。

Q:認知症になってしまった後に、財産を任せた人に、財産を横領されないか心配です・・・。
A:受託監督人という第三者の司法書士等に、管理を監督させることも可能です。

Q:任せた後に、財産を勝手に売却したり、意向に沿わないリフォームをされないか心配です。
A:元々の所有者がお元気なうちは、その方の同意を必要とさせることも可能です。

Q:家族信託のデメリットはなんですか?
A:まだ歴史が浅いため、事例が少ないこと、対応できる専門家が少ないことがあげられます。

Q&A

次のような方に、家族信託をお勧めします!!

1、将来、認知症や精神障害などになったしまうことが心配だ・・・。

2、妻の生活費のために、賃貸物件は妻に相続させたいが、妻が管理できるか心配だ・・・。

3、障害を持つ子供がいて、将来の財産管理が心配だ・・・。

4、先祖代々承継してきた土地を、これからも一族で守りたい。

5、財産の管理を任せられる、信頼できる家族がいる!

【参考】一般的な後見制度の費用

制度開始時:20万~30万円  開始後:月額:2万~6万円

(さらに後見監督人報酬が月額1万~3万円かかることも・・・)

次のような方に、家族信託をお勧めします!!
ポイント!

​ポイント!

【家族信託は、認知症に対する、保険だと考えてください。

〒848-0047

​佐賀県伊万里市伊万里町甲709番地1

お問い合わせはこちら

メール:yell.co2021@kfz.biglobe.ne.jp

電話番号:0955-22-2131

FAX番号:0955-25-9292

送信ありがとうございました

【ご相談】

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