相続対策事例1-2
- エールコーポレーション
- 5月7日
- 読了時間: 2分
空き家売却依頼を受けましたが、
相続ができず断念しました。
相続対策事例1の続きです。
無事に購入先が見つかり、話を進めようとしていたところ・・・
問題が発生しました!
報告をした知人から「施設に入所していた不動産名義人の母親が亡くなりこの売却の話は無くなった」と言われました。
購入先が見つかったので、とにかく依頼者の妹さんと話をしたいと伝えました。
その後、依頼者の妹さんから電話があり・・・
「交渉途中で母が亡くなり残念です。姉とは話し合いができません。私は相続放棄します」との事でした。

相続放棄をしても管理義務はあります。
何よりも放棄をすると、まずお姉さんに相続権が行き、それから親戚まで巻き込む場合もあります。
自宅は買い手が見つかった事ですし、田畑についても親戚に無償で譲渡する方法もあります。
まずはお姉さんと話し合い、不動産の名義人を決めて、不動産の整理をしてはどうですか?
とアドバイスをしました。
1ヶ月後・・・
空き家の鍵を預かっている方から電話で、「急に妹さんが来られ『私は、相続放棄した』と言われてすぐに帰られた」と報告がありました。
そして購入先の建設会社様には、相続が出来ず売却できない旨の説明をしました。
もっと早く相談を受けていたら、お母さん名義で売却でき、『居住用不動産3000万控除』を使い売買の譲渡所得税金0円、親戚の方へ田畑の譲渡など不動産の整理ができたかもしれない・・・そうと思うと残念です。
取引後記
残られた親御様のどちらかが施設に入られ、元気になられ戻られる見込みがなく空き家になった場合、早めの売却を考えることも大切だと思います。
また、譲渡所得税金0円で売却をして、今後の親御様の施設費など予想される費用等に現金として持っておくことも、大切な選択肢です。
亡くなられて相続が発生したら、不動産の整理が大変になります。
日頃からご家族で良く話し合う場を作ることを推奨いたします。
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相続対策でお困りの方は、お気軽に弊社へご相談ください。



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